JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2019-3
発生年月日 2018年09月06日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 砂利運搬船兼貨物船第二十五豊玉丸衝突(橋脚防衝杭)
発生場所 阪神港大阪第1区  大阪常吉防波堤灯台から真方位143°1,110m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2019年03月28日
概要  砂利運搬船兼貨物船第二十五豊玉丸は、北進中、橋脚防衝杭に衝突した。
 第二十五豊玉丸は、球状船首部に破口を生じ、また、橋脚防衝杭及び橋脚防衝桁は、倒壊した。
原因  本事故は、夜間、本船が、阪神港大阪第1区において、主機を中立運転として前進行きあしで北進中、船長が、主機が停止するのではないかと不安に思い、エンジンコンソールに意識を向け、見張りを適切に行わずに航行を続けたため、橋脚防衝灯に気付くのが遅れ、橋脚防衝杭に衝突したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。