
| 報告書番号 | MA2019-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年07月25日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第二十八誠要丸漁船祐祥丸衝突 |
| 発生場所 | 北海道厚岸町厚岸港内 厚岸港南防波堤灯台から真方位176°580m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年03月28日 |
| 概要 | 漁船第二十八誠要丸は、北北西進中、また、漁船祐祥丸は、南進中、両船が衝突した。 第二十八誠要丸は、船首部外板の擦過傷等を生じ、祐祥丸は、左舷船首部外板の破口等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本件防波堤入口において、A船が北北西進中、B船が南進中、船長Aが、出航する他船がいないと思い、見張りを適切に行わず、針路及び速力を保持したまま航行を続け、また、船長Bが、A船が、本件防波堤入口の外で停船するか、減速して南護岸防波堤に寄せると思い、速力を保持したまま航行を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長(祐祥丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。