
| 報告書番号 | keibi2019-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年04月25日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第六十五平久丸漁船第八十八日東丸衝突 |
| 発生場所 | 北海道興部町沙留漁港北東方沖 沙留港東防波堤灯台から真方位044°5.4海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年03月28日 |
| 概要 | 漁船第六十五平久丸は、北北東進中、また、漁船第八十八日東丸は、揚網しながら北北東進中、両船が衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、沙留漁港北東方沖の漁場において、A船が北北東進中、B船が揚網しながら北北東進中、船長Aがカッパのズボンを履いていて船首方の見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが前部甲板で揚網作業を行っていて周囲の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。