
| 報告書番号 | MI2019-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年05月24日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第十八吉福丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 佐賀県唐津市唐津港北方沖 女瀬鼻灯台から真方位358°2.3海里付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年02月28日 |
| 概要 | 漁船第十八吉福丸は、南進中、主機の運転ができなくなり、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、水揚げの目的で唐津港に向けて同港北方沖を南進中、主機のガバナに通じる潤滑油管がガバナの上部付近で折損したため、潤滑油が漏えいして潤滑油量が不足し、各部の潤滑等が困難となり、主機のピストンに割損を、連接棒及びプッシュロッドに曲損を生じて主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。