
| 報告書番号 | MA2019-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年10月02日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船猛光丸漁船あやね衝突 |
| 発生場所 | 長崎県西海市瀬戸港南方沖 頭島南灯台から真方位338°1,450m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年02月28日 |
| 概要 | 漁船猛光丸は、北進中、また、漁船あやねは、漂泊中、両船が衝突した。 あやねは、船長が負傷し、右舷外板の擦過傷等を生じ、また、猛光丸は、右舷外板等に擦過傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、瀬戸港南方沖において、A船が北進中、B船が漂泊中、船長Aが、平日で付近に他の船舶がいないと思い、船首方の見張りを適切に行わずに航行を続け、また、船長Bが、他の船舶がB船を避けてくれると思い、周囲の見張りを行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長(あやね) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。