
| 報告書番号 | keibi2009-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年03月12日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 引船第二十一隼丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 大阪湾友ケ島付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年09月18日 |
| 概要 | 本船は、平成20年12月にLOクーラが詰まって、主機の潤滑油冷却器冷却海水出口温度が異常に上昇したが、潤滑油を新替せずに運転を続けていたところ、平成21年3月12日06時50分ごろ、台船をえい航中、著しい過熱運転状態となり、運転の継続が不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が航行中、主機が、潤滑油の性状が劣化した状況のもと、高負荷で運転されたため、各部の潤滑が阻害されて過熱運転状態となったことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。