
| 報告書番号 | MA2019-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年08月07日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 油タンカー第八光潤丸衝突(かき筏) |
| 発生場所 | 広島県広島港第1区 広島大橋橋梁灯(C1灯)から真方位257°570m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年02月28日 |
| 概要 | 油タンカー第八光潤丸は、北進中、かき筏に衝突した。 第八光潤丸は、船首船底部に擦過傷を生じ、かき筏は、3台に破損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、広島港第1区の本件水路を手動操舵で北進中、船長が、本件点滅灯を目標点滅灯と思い込み、レーダー等を使用した船位の確認を行っていなかったため、転針予定場所の手前で右転し、本件かき筏に向かうこととなり、本件かき筏に衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。