
| 報告書番号 | MA2019-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年07月15日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイ2号機被引浮体搭乗者負傷 |
| 発生場所 | 香川県高松市庵治漁港南西方沖 庵治港一文字防波堤北灯台から真方位215°1.1海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年02月28日 |
| 概要 | 水上オートバイ2号機は、浮体をえい航して遊走中、浮体の搭乗者1人が落水して負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、庵治漁港南西方沖において、発進して間もなく、船長が、搭乗者を驚かそうと思い、約90km/hの速力まで増速したため、搭乗者が本件浮体と共に空中に投げ出され、搭乗者がうつ伏せの状態で落水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:搭乗者 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。