
| 報告書番号 | keibi2019-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年07月11日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船NO.32TAIHOUMARU乗揚 |
| 発生場所 | 広島県呉市倉橋島城岸鼻西岸沖 伝太郎鼻灯台から真方位159°1.6海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年02月28日 |
| 概要 | 漁船NO.32TAIHOUMARUは、航行中、浅所に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、城岸鼻西方沖を東南東進中、左舵が取られた状態で、船長が、落としたスマートフォンを拾おうとして操縦席の下方にかがみ込み、見張りを適切に行っていなかったため、同鼻に接近していることに気付かず、同鼻西岸沖の浅所に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。