
| 報告書番号 | MA2019-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年07月15日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 瀬渡船第八岩﨑丸瀬渡船あかね丸衝突 |
| 発生場所 | 京都府舞鶴市野原港北方沖 成生岬灯台から真方位233°2.4海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 瀬渡船:瀬渡船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年02月28日 |
| 概要 | 瀬渡船第八岩﨑丸は、北進中、また、瀬渡船あかね丸は、北進中、両船が衝突した。 あかね丸は、船長が負傷し、右舷外板に亀裂等を生じ、また、第八岩﨑丸は、船首部に擦過傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、野原港北方沖において、A船がB船に追いつく状況下、A船及びB船が共に北進中、船長Aが、風で甲板上に散乱した本件救命胴衣の場所を作業員に知らせるなど回収作業に意識を向け、見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、A船がB船を避けてくれると思い、船尾方の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長(あかね丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。