
| 報告書番号 | keibi2019-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年05月17日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第2大岬丸漁船第七大岬丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 三重県尾鷲市桃頭島南方沖 桃頭島灯台から真方位170°1.6海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年02月28日 |
| 概要 | 漁船第2大岬丸及び漁船第七大岬丸は、互いに接舷して定置網の交換作業中、第2大岬丸の乗組員が第七大岬丸に移乗した際に負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、定置網の交換作業中、甲板員Aが、A船からB船に移乗した際、右足でB船の前部甲板上のロープを踏んだため、体勢を崩し、右足を本件隙間に挟んだことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員(第2大岬丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。