
| 報告書番号 | MA2019-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年01月13日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船第七新栄丸遊漁船功成丸衝突 |
| 発生場所 | 三重県志摩市安乗埼東南東方沖 安乗埼灯台から真方位115°4.4海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船:遊漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年02月28日 |
| 概要 | 貨物船第七新栄丸は、南西進中、また、遊漁船功成丸は、錨泊中、両船が衝突した。 功成丸は、釣り客1人が負傷し、右舷船尾部外板の凹損等を生じ、また、第七新栄丸は、右舷船首部外板に擦過傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、安乗埼東南東方沖において、A船が、南西進中、B船が錨泊中、船長Aが、右舷船首方を南進するB船がA船の船首方を通過して前路に航行の支障となる船舶はいないと思い、船橋左舷後部の海図台で船尾方を向き、ドックオーダーを作成することに注意を向け、船首方の見張りを適切に行っていなかったため、前路で錨泊しているB船に気付かずに航行し、また、船長Bが、接近する船舶はいないと思い、周囲の見張りを適切に行っていなかったため、右舷船尾方から接近するA船に気付くのが遅れ、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:釣り客(功成丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。