JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-6
発生年月日 2008年05月23日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船大黒丸漁船松丸衝突
発生場所 広島県尾道糸崎港第6区 尾道糸崎港松浜防波堤南灯台から真方位193°300m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年06月26日
概要  漁船大黒(だいこく)丸は、船長が1人で乗り組み、漁場から広島県三原市古浜(こはま)町の係留地に向けて西行中、漁船松(まつ)丸は、船長が1人で乗り組み、同県尾道糸崎港第6区で漂泊中、平成20年5月23日04時50分ごろ衝突した。
 松丸船長が右外傷性気胸及び右肋骨骨折を負い、松丸には、右舷側の手すりが破損したほかスパンカー用の柱に曲損が生じ、大黒丸には、船首材が破損したほか推進器翼などに曲損が生じた。
原因  本事故は、広島県三原市沖の尾道糸崎港第6区において、操業を終えて帰航中のA船が、漂泊中のB船に気付かず、B船に向けて航行し、また、漂泊中のB船も、B船に向けて接近するA船に気付かなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 A船が漂泊中のB船に気付かなかったのは、定針したとき、前方に他船を見かけなかったので、前路に他船がいないものと思い、右舷前方の松浜防波堤付近から出航する船舶の有無を確認することに気を取られ、減速して船首死角を解消せず、また、船首死角を補う適切な見張りを行っていなかったことによるものと考えられる。
 B船も接近するA船に気付かなかったのは、漂泊を始めたとき、周囲に他船がいなかったことから、接近する他船はいないものと思い、釣り糸の準備をしていて、周囲の適切な見張りを行っていなかったことによるものと考えられる。
死傷者数 負傷:船長(松丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。