
| 報告書番号 | MA2019-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年11月03日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第八湧勝丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 北海道湧別町湧別漁港北西方沖 登栄床港南防波堤灯台から真方位302°7.3海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年02月28日 |
| 概要 | 漁船第八湧勝丸は、定置網への係留作業中、金属製の鉤が甲板長の胸部に当たり、死亡した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、湧別漁港北西方沖において、南東に向かう速い潮流がある状況下、船長が、本件作業中に本件定置網のアンカーロープに本件投げ鉤を引っ掛け、緊張した本件ロープをウインチで巻いて船尾を回そうとしたため、本件投げ鉤が、アンカーロープから外れて飛び、甲板長の胸部を直撃したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:甲板長 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。