
| 報告書番号 | MA2019-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年07月04日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船第十一晶恵丸乗揚 |
| 発生場所 | 青森県東通村尻屋埼北東方沖の浅瀬 尻屋埼灯台から真方位066°1,610m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年02月28日 |
| 概要 | 貨物船第十一晶恵丸は、尻屋埼東方沖を北西進中、浅瀬に乗り揚げ、船底外板の破口等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、海上強風警報が発表されている状況下、尻屋埼東方沖を南進中、船長が、陸奥湾に避難する目的で反転し、尻屋埼北方沖に向けて北北西進した際、レーダーや電子海図による船位の確認を行わず、尻屋埼北東方沖の浅瀬に接近していることに気付かずに航行したため、同浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。