JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2019-1
発生年月日 2017年10月25日
事故等種類 浸水
事故等名 作業船きづな浸水
発生場所 鹿児島県いちき串木野市串木野港西方沖  串木野港沖防波堤南灯台から真方位249°5.6海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 作業船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2019年01月31日
概要  作業船きづなは、北進中、船倉及び前部甲板に浸水した。
原因  本事故は、本船が、串木野港西方沖において約11knの速力で北進中、風速約10m/sの北西風が吹き、波高約2.0~2.5mの状況下、船長A2が、航行を続けていたところ、波が左舷船首方から打ち込んで蓋が外れた船倉に海水が流入及び前部甲板に海水が滞留したため、浸水したものと考えられる。
 本船は、A社担当者が船長A1に伝えた枕崎港への避難の指示が、機関音などにより船長A1から船長A2へ明確に伝わらなかったことから、同港への避難に至らなかった可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。