
| 報告書番号 | keibi2019-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年06月15日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船俊栄丸漁船第二十一生栄丸乗揚 |
| 発生場所 | 香川県多度津町小島東岸 佐柳港9号防波堤灯台から真方位092°1,550m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年01月31日 |
| 概要 | 漁船俊栄丸及び漁船第二十一生栄丸は、両船の船首部及び船尾部をそれぞれ係留索で固縛した状態で漂泊中、小島東岸の干出浜(岩)に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、A船及びB船が、本件岩付近において共に船首を西方に向け、両船の船首部及び船尾部をそれぞれ係船索で固縛した状態で漂泊中、船長A及び船長Bが、B船の乗組員と共に瀬取り作業に意識を集中し、潮位が低くなったことに気付かずに漂泊を続けたため、本件岩に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。