
| 報告書番号 | MA2019-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年08月12日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 遊漁船平井丸遊漁船北斗Ⅱ衝突 |
| 発生場所 | 京都府伊根町鷲埼南東方沖 丹後鷲埼灯台から真方位126°2.7海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 遊漁船:遊漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年01月31日 |
| 概要 | 遊漁船平井丸は、南進中、また、遊漁船北斗Ⅱは、西進中、両船が衝突した。 北斗Ⅱは、釣り客1人が負傷し、右舷船首部にハンドレールの折損等を生じ、平井丸は、左舷船首部外板に亀裂等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、鷲埼南東方沖において、集魚灯を点灯している複数の錨泊船の近くを航行する際、A船が南進中、B船が西進中、船長Aが、船首目標としていた博奕岬灯台に向けて航行することに意識を向け、周囲の見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、次の釣り場に向けて航行することに意識を向け、周囲の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:釣り客(北斗Ⅱ) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。