JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2019-1
発生年月日 2018年02月27日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船第百五十六鳳生丸作業船第八十八弁天丸衝突
発生場所 千葉県富津市富津岬西方沖の中ノ瀬航路 第2海堡灯台から真方位350°820m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:作業船
総トン数 200~500t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2019年01月31日
概要  貨物船第百五十六鳳生丸は、船長ほか5人が乗り組み、千葉県千葉港に向けて中ノ瀬航路を北北東進中、また、作業船第八十八弁天丸は、船長が1人で乗り組み、福島県いわき市小名浜港に向けて中ノ瀬航路を南南西進中、平成30年2月27日05時00分ごろ、中ノ瀬航路内において、両船が衝突した。
 第百五十六鳳生丸は、左舷船首部手すりの曲損等を生じ、第八十八弁天丸は、船首部外板の破口等を生じたが、両船共に死傷者はいなかった。
原因  本事故は、夜間、中ノ瀬航路において、第百五十六鳳生丸が同航路に沿って北北東進中、第八十八弁天丸が同航路東側方の境界線から同航路に進入して南南西進中、第八十八弁天丸の船長が、周囲の見張りを適切に行っていなかったため、同航路に向けて右転中のコンテナ船との距離をとろうとした際、第百五十六鳳生丸の存在に気付かずに第百五十六鳳生丸の船首方に接近する状態で左転を続け、また、第百五十六鳳生丸の船長が、第八十八弁天丸に対する見張りを適切に行っていなかったため、第八十八弁天丸が左転して接近していることに気付くのが遅れ、両船が衝突したものと考えられる。
第八十八弁天丸の船長が、周囲の見張りを適切に行っていなかったのは、複数の横方向に連続する明かりが第百五十六鳳生丸の左舷方を航行していたコンテナ船の通路灯であることが分からなかったので、何の船舶の灯火なのか気になり、同コンテナ船の通路灯に注意を向けていたことによるものと考えられる。
第八十八弁天丸が中ノ瀬航路東側方の境界線から同航路に進入したのは、第八十八弁天丸の船長が、第百五十六鳳生丸の左舷方を航行していたコンテナ船の通路灯に注意を向けていて船位の確認を行っていなかったことによるものと考えられる。
 第百五十六鳳生丸の船長が、第八十八弁天丸に対する見張りを適切に行っていな かったのは、第百五十六鳳生丸の左舷船首方の左舷灯及びマスト灯を見せた第八十八弁天丸が第百五十六鳳生丸から遠ざかっていくと思い、第八十八弁天丸との衝突のおそれがなくなったと判断したことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。