
| 報告書番号 | keibi2019-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年07月07日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | ヨット(船名なし)運航不能(マスト折損) |
| 発生場所 | 東京都小笠原村二見港 二見港丸山灯台から真方位273°1.2海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年01月31日 |
| 概要 | ヨット(船名なし)は、帆走中、マストが折損し、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、扇浦海岸沖で帆走中、マストが折損した際、艇内にパドルが備えられていなかったため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。