
| 報告書番号 | MA2019-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年12月15日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 瀬渡船第三薫丸釣り客負傷 |
| 発生場所 | 三重県尾鷲市尾南曽鼻北東方沖の岩場 尾南曽鼻灯台から真方位068°1.7海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 瀬渡船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年01月31日 |
| 概要 | 瀬渡船第三薫丸は、釣り客を岩場から収容しようとした際、釣り客が船首先端部と岩場との間に左脚を挟まれて負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、尾南曽鼻北東方沖の岩場において、船首先端部を岩に押し付けて釣り客を収容する際、船尾方から波を受けて船首先端部が下がって岩から離れ、竿袋等の荷物で両手が塞がった状態で乗り移ろうとしていた釣り客Aが、身体のバランスを崩したため、同先端部に倒れ込む体勢となり、受けた波に持ち上げられた船首先端部と岩との間に左脚を挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:釣り客 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。