
| 報告書番号 | MA2019-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年07月13日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 小型兼用船もと丸乗揚 |
| 発生場所 | 新潟県新潟港東区南ふ頭西側 新潟港東区東3号シーバース灯から真方位168°2.0海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | その他 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年01月31日 |
| 概要 | 小型兼用船もと丸は、新潟港東区を南南東進中、浅瀬に乗り揚げた。 もと丸は、作業員が負傷し、船底部に擦過傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、新潟港東区を南南東進中、船長が居眠りに陥ったため、変針点を通過して航行を続け、同港東区南ふ頭西側の浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:作業員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。