
| 報告書番号 | MA2018-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年12月18日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | ケミカルタンカーKEOYOUNG DREAM1漁船利丸衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市四阪島北方沖 六ツ瀬灯標から真方位118°3.3海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | タンカー:漁船 |
| 総トン数 | 1600~3000t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年12月20日 |
| 概要 | ケミカルタンカーKEOYOUNG DREAM 1は、北東進中、また、漁船利丸は、えい網しながら南西進中、両船が衝突した。 利丸は、船長が負傷し、バルバスバウの切損等を生じ、また、KEOYOUNG DREAM 1は、右舷中央部外板に擦過傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、四阪島北方沖において、A船が北東進中、B船が南西進中、航海士Aが、B船の右舷方を安全に通過できると思い、船橋後部の海図机において海図を見ていて、見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、船首方にA船を目視により認めた際、航行に支障がないと思い、後部甲板で漁獲物の整理作業を行っていて、見張りを行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長(利丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。