
| 報告書番号 | keibi2018-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年04月26日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船MARUYAミニボート(船名なし)衝突 |
| 発生場所 | 山口県周防大島町笹島北西方沖 笹島島頂から真方位321°380m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年11月29日 |
| 概要 | 漁船MARUYAは、東進中、また、ミニボート(船名なし)は錨泊中、両船が衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、笹島北西方沖において、A船が東進中、B船が錨泊中、船長Aが、船首を左右に振るなどして船首方の死角を補う見張りを行っておらず、操縦者Bが、魚釣りを行っていて周囲の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:同乗者(船名なし) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。