
| 報告書番号 | MI2018-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年04月09日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第三新生丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 南アフリカ共和国喜望峰南西方沖 ケープポイント灯台から真方位205°949.6海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年11月29日 |
| 概要 | 漁船第三新生丸は、西進中、集合起動器盤に濡損を生じて主機の運転ができなくなり、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、喜望峰南西方沖を西進中、本件接合部に腐食が進んで生じた本件破口から滞留した海水が機関制御室に流入し、大きな船体動揺に伴い電線貫通部を経由してGSP内に滴下したため、主機潤滑油サービスポンプ等の遮断器等が焼損し、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。