
| 報告書番号 | keibi2018-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年03月22日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 自動車運搬船ふがく丸運航不能(電源喪失) |
| 発生場所 | 愛知県名古屋港潮見ふ頭南方沖 名港東大橋橋梁灯(C1灯)から真方位207°650m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 10000~30000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年11月29日 |
| 概要 | 自動車運搬船ふがく丸は、出航中、電源が喪失(ブラックアウト)して主機の運転ができなくなり、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、出航中、船体の振動により、本件端子が破断したため、単相運転となって過大電流が流れ、スターンスラスタの過負荷保護装置が作動し、発電機が負荷の変動に追従できずに過回転となり、過速度保護装置が作動して電源が喪失し、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。