JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2018-11
発生年月日 2018年01月04日
事故等種類 衝突
事故等名 セメント専用船第二ゆたか丸漁船蛭子丸衝突
発生場所 来島海峡航路(来島海峡西水道)  ウズ鼻灯台から真方位200°420m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 500~1600t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2018年11月29日
概要  セメント専用船第二ゆたか丸は、北西進中、漁船蛭子丸は、東進中、両船が衝突した。
蛭子丸は、船長が負傷し、右舷中央部外板に破口を伴う亀裂を生じ、また、第二ゆたか丸は、左舷船首部外板に擦過傷を生じた。
原因  本事故は、来島海峡航路において、南流約6knの潮流のある状況下、A船が西水道に向けて北西進中、B船が西水道を北東に針路を向けて東進中、船長Aが、B船を認めた際、航行に支障はないものと思い、本件小型船群に注意を向け、B船の動静を継続的に把握しておらず、また、船長Bが、A船の前路を通過できると思い、A船の動静を継続的に把握せずに南流約6knの潮流による圧流状況を適切に予想していなかったため、両船が衝突したものと考えられる。
死傷者数 負傷:船長(蛭子丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。