
| 報告書番号 | MA2018-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年07月05日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | セメント運搬船扇洋丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 岩手県大船渡市大船渡港太平洋セメント大船渡工場包装桟橋 大船渡港珊琥島北灯台から真方位005°1.9海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 3000~5000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年11月29日 |
| 概要 | セメント運搬船扇洋丸は、桟橋に係留して荷役装置の整備作業中、三等航海士が受入弁に頭部を挟まれて死亡した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、大船渡港太平洋セメント大船渡工場包装桟橋において、本件装置の受入弁シートの交換作業中、甲板員Aが、一等航海士からの指示を受けて2号A槽の受入弁を閉鎖する際、操作盤の位置を間違え、1号B槽の受入弁操作スイッチを操作して1号B槽の受入弁を閉鎖し、また、一等航海士が、整備作業時の安全に関する注意事項を遵守しなかったため、1号B槽で作業中の三等航海士が頭部を受入弁と同シートとの間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:三等航海士 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。