JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2018-11
発生年月日 2018年07月05日
事故等種類 死傷等
事故等名 セメント運搬船扇洋丸乗組員死亡
発生場所 岩手県大船渡市大船渡港太平洋セメント大船渡工場包装桟橋  大船渡港珊琥島北灯台から真方位005°1.9海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 貨物船
総トン数 3000~5000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2018年11月29日
概要  セメント運搬船扇洋丸は、桟橋に係留して荷役装置の整備作業中、三等航海士が受入弁に頭部を挟まれて死亡した。
原因  本事故は、本船が、大船渡港太平洋セメント大船渡工場包装桟橋において、本件装置の受入弁シートの交換作業中、甲板員Aが、一等航海士からの指示を受けて2号A槽の受入弁を閉鎖する際、操作盤の位置を間違え、1号B槽の受入弁操作スイッチを操作して1号B槽の受入弁を閉鎖し、また、一等航海士が、整備作業時の安全に関する注意事項を遵守しなかったため、1号B槽で作業中の三等航海士が頭部を受入弁と同シートとの間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:三等航海士
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。