JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2018-10
発生年月日 2016年12月29日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 旅客フェリーフェリーかけろま衝突(可動橋)
発生場所 鹿児島県瀬戸内町古仁屋港 古仁屋港防波堤灯台から真方位286°500m付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 旅客船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2018年10月25日
概要  旅客フェリーフェリーかけろまは、着岸操船中、可動橋に衝突した。
 フェリーかけろまは、旅客2人が負傷し、積載車両3台に凹損等、右舷船尾部外板に凹損等を生じ、また、可動橋は、門構のゆがみ等を生じた。
原因  本事故は、本船が、古仁屋港において着岸操船中、船長が本件操縦ハンドルを前進から中立に、続けて後進に入れた際、船首側逆転減速機のクラッチ操作弁が前進側に固着したため、クラッチが中立となって後進速力を得られず、惰力での前進速力のまま、可動橋に衝突したものと考えられる。
死傷者数 負傷:旅客2人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。