
| 報告書番号 | MA2018-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年03月04日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 遊漁船みやび丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 鹿児島県南大隅町谷崎鼻北北西方沖 立目埼灯台から真方位023°3.1海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 遊漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年10月25日 |
| 概要 | 遊漁船みやび丸は、揚錨作業中、船長が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、谷崎鼻北北西方沖において、主機を使ってゆっくりと前進しながら揚錨作業中、船長が、本件ローラの船尾側に立ち、本件ローラから出て行く錨索を足元に取り込んでいた際、同錨索が本件ローラに引き込まれる逆巻き状態となって左足に絡み、その左足が本件ローラに巻き込まれたため、身体が本件ローラと甲板との間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。