
| 報告書番号 | MA2018-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年10月31日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | アスファルト運搬船第八熱田丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 三重県四日市港第1区第1ふ頭3号岸壁 四日市港東防波堤南灯台から真方位259°1,780m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年10月25日 |
| 概要 | アスファルト運搬船第八熱田丸は、着岸中、係船補助索の巻取り作業を行っていた航海士が、左腕を係船補助索と係船機軸受け台との間に挟まれて負傷した。 |
| 原因 | 本船は、四日市港第1区第1ふ頭3号岸壁において本件バイト作業中、航海士Aが、単独で本件巻取り作業を行う際、本件索を持っていた左手が回転する本件ドラムに巻き込まれたため、左腕が本件索と共に本件ドラムのつばを越えて本件台の上に落下し、左腕を本件索と本件台との間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:航海士 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。