
| 報告書番号 | MA2018-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年09月25日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 砂利採取運搬船第三十住吉丸乗揚 |
| 発生場所 | 神奈川県横須賀市横須賀港第7区 久里浜内防波堤灯台から真方位030°380m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年10月25日 |
| 概要 | 砂利採取運搬船第三十住吉丸は、出港作業中、浅所に乗り揚げた。 第三十住吉丸は、船首船底部の擦過傷及び凹損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、横須賀港第7区において、浅所が存在する状況下、船長が、本事故当時の潮位と本船の喫水を勘案せず、余裕水深を確保していない状態で低潮時に出航したため、離岸作業中に本件岸壁南端の前面水域の浅所に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。