
| 報告書番号 | keibi2018-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年11月03日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第三十八良栄丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 青森県外ヶ浜町龍飛埼北東方沖 龍飛埼灯台から真方位043°6.6海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年10月25日 |
| 概要 | 漁船第三十八良栄丸は、航行中、主機の運転ができなくなり、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、龍飛埼北東方沖を航行中、主機6番シリンダが、排気弁の弁ガイドと弁棒部との隙間が拡大し、燃焼ガスが吹き抜けるなどして開弁した状態でこう着したため、排気弁の弁傘部がピストン頂部にたたかれて排気弁の弁棒部、ピストン等に破損等を生じ、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。