
| 報告書番号 | keibi2018-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年04月01日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 油タンカー治栄丸乗揚 |
| 発生場所 | 鹿児島県龍郷町龍郷漁港番屋地区東方沖 龍郷港阿丹埼北東方照射灯から真方位124°420m付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年09月27日 |
| 概要 | 油タンカー治栄丸は、東北東進中、浅瀬に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、龍郷漁港番屋地区東方沖を東北東進中、船長と航海士Aとの間のコミュニケーションが不足していたため、船長が、船首方の浅所域を避ける針路とする意図で、左舵一杯を指示した際、航海士Aが、左舵一杯を取った後、操舵を引き継いだときの約064°の針路を保持しようとしてすぐに当て舵として右舵一杯を取り、船長が左回頭していないことに気付いて左舵一杯を取らせたものの、左回頭する時機が遅れ、浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。