JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2018-9
発生年月日 2018年03月17日
事故等種類 乗揚
事故等名 コンテナ船SINOKOR TOKYO乗揚
発生場所 福岡県北九州市藍島南方沖 馬島港西防波堤灯台から真方位263°1.3海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 5000~10000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2018年09月27日
概要  コンテナ船SINOKOR TOKYOは、南進中、浅所に乗り揚げた。
原因 本事故は、本船が、藍島東方沖を南進中、関門マーチスから、関門第2航路を出航する西航船が本船と右舷対右舷で通過することを希望しているとの情報提供を受けていたものの、船長が、同西航船と左舷対左舷で通過できるものと思い、同じ針路及び速力で航行したため、同西航船の前方を通過して関門第2航路西口に向かうことが困難となり、旋回して同西航船の通過を待っていたところ、圧流されて浅所に乗り揚げたものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。