
| 報告書番号 | MA2018-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年02月21日 |
| 事故等種類 | 火災 |
| 事故等名 | 漁船第八昭徳丸火災 |
| 発生場所 | 長崎県壱岐市壱岐島東方沖 壱岐乙島灯台から真方位102°1.4海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年09月27日 |
| 概要 | 漁船第八昭徳丸は、南西進中、機関室で火災が発生した。 第八昭徳丸は、機関室後部等の焼損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、壱岐島東方沖を南西進中、主機の1番シリンダ付近から出火して上部の可燃物に着火し、延焼したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。