
| 報告書番号 | keibi2018-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年11月27日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 引船第一きりしま丸乗揚 |
| 発生場所 | 関門港響新港区 響新港東1号防波堤西灯台から真方位100°1,000m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年09月27日 |
| 概要 | 引船第一きりしま丸は、コンクリートミキサー船のえい航索を放して発進した際、消波ブロックに乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、ミキサー船のえい航索を放した際、船長が、左舷側近くに消波ブロックが存在する状況下、右舵を取った状態で主機を前進としたため、船尾が左舷方に振れ、船尾部船底が海面下の消波ブロックに乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。