
| 報告書番号 | keibi2018-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年10月25日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 貨物船せいかい丸灯浮標損傷 |
| 発生場所 | 香川県坂出市与島西方沖(水島航路第6号灯浮標) 鍋島灯台から真方位289°1,750m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年09月27日 |
| 概要 | 貨物船せいかい丸は、北北西進中、灯浮標に接触し、灯浮標が損傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、東方に圧流される状況下、与島西方沖において北北西進中、船長が、前方が見えない姿勢でVHF無線電話の交信を行い、前路の見張りを行っていなかったため、水島航路第6号灯浮標に接近する状況で航行していることに気付かず、同灯浮標に接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。