
| 報告書番号 | MA2009-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年07月20日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 瀬渡船川久丸遊泳者死亡 |
| 発生場所 | 京都府舞鶴市 野原港 クルマト山頂から真方位283°1,130m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 瀬渡船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年06月26日 |
| 概要 | 瀬渡船川久(かわきゅう)丸は、船長1人が乗船し、京都府舞鶴市野原港内において、瀬渡客の送客を終えて係留地に向け帰航中、平成20年7月20日(日)09時00分ごろ、クルマト山頂から283°1,130m付近において、遊泳者と接触した。 この結果、遊泳者が死亡し、同船は、プロペラ翼の一部に欠損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、京都府野原港港内において、コットイ埼南方の岩場沖合を係留地に戻るため航行した際、さざえ遊漁開放地域から離れた沖合で遊泳または潜水していた本件遊泳者の存在に気付かないまま本件遊泳者に向けて進行したため、本船のプロペラが本件遊泳者と接触したことにより発生したものと考えられる。 船長Aが本件遊泳者の存在に気付かなかったのは、事故発生場所が海岸から170m沖合の、ふだんから遊泳者が存在しない場所であったことから、適切な見張りを行っていなかったことによる可能性があると考えられる。 本件遊泳者が、岩場から離れた本事故発生場所付近に行ったことについては、本件遊泳者が死亡しているため、その理由は明らかにできなかった。 |
| 死傷者数 | 死亡:遊泳者 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。