
| 報告書番号 | keibi2009-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年12月14日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 瀬渡船潮騒10号運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 長崎県新上五島町所在の相ノ島灯台より真方位088°1,200m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 瀬渡船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年08月28日 |
| 概要 | 本船は、釣客10人を乗せて、瀬渡しの目的で新上五島町相ノ島に向かっていたところ、平成20年12月14日06時20分ごろ、相ノ島東端の東方約100m付近で、機関が異音を発したが、微速で航行できたため、相ノ島南側の5ヶ所に釣り客を瀬渡しした後、他船により友住港までえい航された。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が航行中、過給機から海水を吸い込んだため、主機5番シリンダの燃焼室内に海水が浸入して各部が損傷したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。