
| 報告書番号 | MA2018-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年02月08日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第十二幸龍丸漁船健翔丸衝突 |
| 発生場所 | 北海道厚岸町厚岸港南防波堤南南西方沖 厚岸港南防波堤灯台から真方位213°1.8海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年09月27日 |
| 概要 | 漁船第十二幸龍丸は漂泊して揚網作業中、また、漁船健翔丸は南西進中、両船が衝突した。 第十二幸龍丸は、船長が負傷し、両舷外板の亀裂等を生じ、また、健翔丸は船底に擦過傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、A船が本件漁場で漂泊して揚網作業中、船長Aが、B船がA船を避けてくれるものと思い、揚網作業を続け、周囲の見張りを適切に行っていなかったため、B船が間近に接近していることに気付くのが遅れ、また、B船が厚岸港南防波堤南南西方沖を南西進中、船長Bが、船首死角を補う見張りを行っていなかったため、前路で漂泊して揚網中のA船に気付かず、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長(第十二幸龍丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。