
| 報告書番号 | keibi2018-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年03月01日 |
| 事故等種類 | 浸水 |
| 事故等名 | 漁船第八十八北進丸浸水 |
| 発生場所 | 北海道広尾町十勝港内 十勝港北防波堤灯台から真方位262°250m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年09月27日 |
| 概要 | 漁船第八十八北進丸は、無人で係留中、船内に浸水した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、十勝港の岸壁に係留中、積雪による左舷側への船体傾斜に伴い、前部甲板右舷側に積載していた漁具が左舷側に移動したため、左舷側に大きく傾斜して船内に浸水したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。