
| 報告書番号 | MA2018-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年02月11日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第百十一日光丸作業員負傷 |
| 発生場所 | 鹿児島県鹿児島市長崎鼻南方沖 海潟二等三角点から真方位024°1.2海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年08月30日 |
| 概要 | 漁船第百十一日光丸は、係留中、キャプスタンで係留索の巻取り作業に当たっていた作業員が、係留索に右手を巻き込まれて負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、長崎鼻南方沖でいけすと係留ブイに係留して生き餌の積込み作業中、左舷側から受ける風に圧流される状況下、作業員Aが、本船の右舷船尾部をいけすから離そうと左舷船尾側の係留索をキャプスタンで巻く際、係留索のつなぎ目に後から巻かれる係留索が重ね巻きとならないよう、キャプスタンのドラム至近で係留索の巻き状態を整えていたため、右手の指がつなぎ目に引っ掛かり、右手がキャプスタンに巻かれていた係留索の間に巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:作業員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。