
| 報告書番号 | MA2018-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年09月02日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 旅客フェリー第一しようどしま丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 岡山県玉野市宇野港 宇野港第2突堤防波堤灯台から真方位295°590m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年08月30日 |
| 概要 | 旅客フェリー第一しようどしま丸は、着桟作業中、甲板員が車両甲板に転落して負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、宇野港において、夜間係留作業中、A社が、高所である本件作業場所で、本件甲板員に本件係船索をとらせる際、安全ベルトを使用させる措置をとっていなかったため、本件甲板員が、本件作業場所から車両甲板に転落して負傷したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。