
| 報告書番号 | MA2018-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年01月12日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 油タンカー第十大洲丸漁船第三十六海幸丸衝突 |
| 発生場所 | 境港東方沖 境港防波堤灯台から真方位091°1.3海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー:漁船 |
| 総トン数 | 1600~3000t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年08月30日 |
| 概要 | 油タンカー第十大洲丸は、揚錨中、また、漁船第三十六海幸丸は、東進中、第三十六海幸丸が第十大洲丸に衝突した。 第十大洲丸は、右舷船首部外板に破口を伴う凹損等を生じ、また、第三十六海幸丸は、船首部外板に凹損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、降雪により視界制限状態となった境港東方沖において、A船が、揚錨中、B船が、A船の北方を通過する予定で東進中、航海士Bが、A船の左舷灯を視認したと思い、船長に操舵意図を伝えず右舵一杯を取ったため、右転中、B船がA船に衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。