JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2018-8
発生年月日 2017年09月07日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船RICH OCEAN貨物船松洋丸衝突
発生場所 山口県上関町八島南方沖  八島灯台から真方位120°1,850m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 1600~3000t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2018年08月30日
概要  貨物船RICH OCEANは、船長ほか12人が乗り組み、山口県上関町八島南方沖を大韓民国仁川港に向けて西南西進中、また、貨物船松洋丸は、船長ほか6人が乗り組み、関門港若松区に向けて西南西進中、平成29年9月7日19時00分ごろ両船が衝突した。
 RICH OCEANは、船尾部に凹損及び破口を生じ、松洋丸は、船首部に凹損及び擦過傷を生じたが、両船共に死傷者はいなかった。
原因  本事故は、八島南方沖において、RICH OCEAN及び松洋丸が共に西南西進中、RICH OCEANの一等航海士が、衝突を避けるための動作が遅れ、また、松洋丸の一等航海士が、見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
RICH OCEANの一等航海士が、衝突を避けるための動作が遅れたのは、松洋丸が航法に従ってRICH OCEANの進路を避けると思っていたところ、松洋丸が接近を続けるので、VHF無線電話で松洋丸を呼び出したものの応答がなく、汽笛で約10秒間吹鳴を1回行った後、汽笛を聞いた松洋丸がRICH OCEANを避けてくれるものと思ったことによるものと考えられる。
松洋丸の一等航海士が、見張りを適切に行っていなかったのは、松洋丸が追い越す状態となってRICH OCEANに接近する状況となったのを認めた際、RICH OCEANが八島南方沖に達すれば関門海峡に向けて右転するので危険な状況になることはないと思い、同じ針路及び速力で航行を続けながら、船橋左舷船尾部の海図机で航海日誌を記載していて、RICH OCEANからVHF無線電話で呼び出され汽笛を吹鳴されたことに気付かなかったことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。