
| 報告書番号 | keibi2018-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年08月07日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船長福丸漁船第五十八大勝丸衝突 |
| 発生場所 | 境港第1区 境港指向灯から真方位086°240m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年08月30日 |
| 概要 | 漁船長福丸は、着岸作業中、着岸中の漁船第五十八大勝丸に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船が、風力3の南東風が吹き、西流約0.5knの潮流がある状況下、本件岸壁に着岸作業中、着岸中のB船の後方から接近する際、船長Aが、気象及び海象の状況を考慮した操船を行わなかったため、風潮流に圧流されて行きあしを制御することができず、B船に衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。