
| 報告書番号 | keibi2018-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年01月07日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | プレジャーボート藤丸転覆 |
| 発生場所 | 鳴門海峡 孫埼灯台から真方位125°410m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年08月30日 |
| 概要 | プレジャーボート藤丸は、南進中、転覆した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、鳴門海峡の潮流が南流約8.3knの状況下、大鳴門橋下付近を南進中、船長が、裸島の東側に激潮及び渦流が発生することを知らなかったため、裸島の東側の潮流が速い水域に近づき、離れようと思って主機の回転数を下げて右舵を取った際、潮流を右舷正横から受ける状態となって船内に海水が流入し、左舷側に転覆したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。