
| 報告書番号 | keibi2018-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年11月19日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | ヨット(船名なし)転覆 |
| 発生場所 | 兵庫県姫路市的形町の海岸の前面海域 姫路八木港西防波堤灯台から真方位109°1,340m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年08月30日 |
| 概要 | ヨット(船名なし)は、帆走により南進中、転覆した。 |
| 原因 | 本船は、風力3の北風が吹く状況下、姫路市的形町の海岸の前面海域で帆走により南進中、ジャイビングを行っていたため、突風を受けた際、右舷側に傾斜して転覆したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。