
| 報告書番号 | keibi2009-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年03月25日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船第五宝丸乗揚 |
| 発生場所 | 鹿児島県口之島西之浜港南防波堤灯台から真方位117°50m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年08月28日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか6人が乗り組み、空船で、船首約1.6m、船尾約2.8mの喫水で、口之島西之浜漁港の南側公共岸壁を鹿児島港に向けて出港した。 船長は、単独で手動操舵により、船首スラスターを使用して離岸作業中、北北西の風により船首が圧流され、船首船底が同岸壁の南東方約30m付近の浅礁に底触した。 その後、浸水等異常が認められなかったので、態勢を立て直して続航した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が離岸作業中、風により浅礁域に圧流されたため、浅礁に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。